2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
これを見ますと、「抵当証券業の規制等に関する法律第二十三条に基づく業務改善命令書を読み上げ交付したが、以下のとおり強硬に主張し受け取りを拒否。」というふうに書かれております。明確に、交付したとされているわけです。相手側の言い分は、「今回の命令は行政処分であるが、当社が処分を受ける覚えはない。命令書を受け取る必要はない。」こう言って、受け取りを拒否したようであります。
これを見ますと、「抵当証券業の規制等に関する法律第二十三条に基づく業務改善命令書を読み上げ交付したが、以下のとおり強硬に主張し受け取りを拒否。」というふうに書かれております。明確に、交付したとされているわけです。相手側の言い分は、「今回の命令は行政処分であるが、当社が処分を受ける覚えはない。命令書を受け取る必要はない。」こう言って、受け取りを拒否したようであります。
そこで、事態をずっとこれは新聞等も報じられておりますし、今朝の部門会議で私どもの方からいろいろ質問した中で、この大和都市管財という会社は昭和六十三年、一九八八年十二月に抵当証券業の登録をして三年に一回ずつこれ登録を更新するという作業に入るわけですけれども。 平成六年の九月に立入検査をしていますね。
なお、大和都市管財が会社整理に至った経緯を申し上げますと、近畿財務局は、抵当証券業規制法に基づきまして平成十二年十月より実施した検査等におきまして、同社が債務超過に陥っております。更新登録に必要な財産的基礎を満たしていないと認めましたことから、平成十三年四月に同社の更新登録を拒否いたしました。そして、大阪地裁に対して会社整理通告を行ったところでございます。
本省金融会社室には、平成八年五月に、抵当証券業務等を担当する課長補佐として井上補佐が自治省から交流人事で着任したが、この井上補佐は、自治省からの同じような出向者であった前任の課長補佐から、抵当証券業に関していろいろ説明を受けております。
もう一つは、一九九七年十二月に、大和都市管財が破綻する危機が切迫していると容易に認識することができたにもかかわらず、それを確認する努力をせず、同社の抵当証券業の登録更新を漫然と認めた、こういう疑惑であります。 事実を確認しますが、平成七年、一九九五年八月、近畿財務局内で、大和都市管財に対して行政処分の検討が行われた、これは事実ですね。
他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます。 大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
○佐々木(憲)委員 この抵当証券の販売業者は、抵当証券業規制法というのがあって、国の登録を受けて三年ごとに更新をする、そういうことになっております。訴訟では、監督官庁だった近畿財務局が、破綻前の九七年に登録更新を認めた、このことが過失であったのではないかということで問われたわけです。 判決要旨が今手元にありますけれども、これにはこのように言われているわけです。
第二に、金融商品取引監視委員会の所掌事務のうち、その主なものは証券会社等の検査その他の監督に関すること、有価証券報告書等の審査及び処分に関すること、公認会計士及び監査法人に関すること、証券取引法の規定による課徴金に関すること等でありますが、今回提出した法案におきましては、信託受益権販売業、抵当証券業及び商品投資販売業も範囲に含めるほか、商品先物取引における投資者保護を十分なものとすることが早急に求められていることにかんがみ
ねがございまして、前任の副大臣からも御答弁をさせていただいているところでございますけれども、私どもとしましては、当時、大蔵省でございましたが、近畿財務局において大和都市管財に対して、平成六年の検査結果を踏まえた抵当証券の買戻し資金の確保と融資先の経営状況、見通しを把握した上での当社の経営改善等について指導をし、平成九年の検査結果を踏まえた業務改善命令の発出及びその後の当社の経営改善計画の実施状況の実態把握等、抵当証券業規制法
その開始時点といえば、八八年の十二月に近財に抵当証券業の登録の受け付けを受理されているという、そこから始まるわけですから、かなり早い段階からそういう実態だったということが指摘されているんです。 まず最初に、政府参考人に伺っておきますが、判決のこの指摘は御存じだろうと思うんですが、確認しておきます。
検査結果を通知したということでございますが、検査におきましては、大和都市管財株式会社が保有する資料の提出と説明とを受けまして実態把握に努めたわけでございますけれども、その結果、大和都市管財本体について、その融資先の経営状況が悪化しているということ、それから、しかしながら、抵当証券業規制法で言うところの登録拒否要件に該当するような財産的基礎を有していないというようなところまでには至っていない、この二点
金融の行政、抵当証券業規制法等に基づきまして、可能な範囲で指導監督を適切に行ってきたものというふうに承知をしております。
つまり、当時抵当証券業というのは、三年おきの免許の登録、今もそうですが、免許の更新を行う。その際に財務諸表の提出をし、また検査も受けなければならない。そして、適宜検査権限も持っているわけですよ。
登録更新の場合に、裏側からいきますが登録拒否の要件として、抵当証券業の規制等に関する法律の六条でございますが、「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」ということで、それが一つ。
もう一つでございますが、抵当証券業規制法というのは、行為規制法といいますか、空売り規制とか二重売りの規制とか、そういうことでありまして、業務の健全性を確保するという趣旨を目的とする例えば銀行法のようなケースと、我々の検査というのもまるきり違うんだということは御理解をいただきたいというふうに思います。
○副大臣(村田吉隆君) 私どもといたしましては、抵当証券業規制法によりまして、抵当証券業者に対しまして厳しい監督を行ってきたところでございますけれども、残念ながら御指摘の件につきましては多額の被害者が出ていると、こういうことでございまして、その点については誠に遺憾に思う次第であります。 そもそも、抵当証券にかかわるいろんな問題がございます。
○副大臣(村田吉隆君) 先生御指摘の点につきましては抵当証券法の範疇に属することでございまして、その意味では法務省の所管でございまして、私ども所管をしておりますのは抵当証券業規制法でございますので、法務省の御答弁を待ちたいと思っております。
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券業規制法、行為規制に当たります空売り規制とか、これは私どもの所管でございますが、抵当証券業法自体は法務省の所管でございます。
しかしながら、今、先生が御指摘になりました委員会での質問と私どもの問題、ただいま問題とされている大和都市管財あるいは抵当証券業あるいは抵当証券業規制法に関します問題については、私ども、監督上、何ら問題はなかったというふうに考えているわけでございます。
して引き当てを積むべきではなかったか、こういうことでございますが、私ども、本件によりまして多くの抵当証券の購入者が大きな被害をこうむっているという事態は大変重く受けとめまして、大変遺憾に存じておるわけでございますが、当時の、平成九年とかそういう状況にしてみますと、金融機関一般についての引き当てにつきましても、今私ども考えているような十全な体制がとられていなかったということを考えれば、そしてまた、抵当証券業規制法
○村田副大臣 六年の立入検査においても、抵当証券発行特約つき融資先の経営状態について、抵当証券業規制法に基づく直接の義務はございませんが、その相手会社の財務状況について問題があるという懸念を持ちましたのでそのような指導をした、こういうことでございます。
平成九年十月の業務改善命令から二カ月後の十二月には、抵当証券業の免許を更新しています。しかし、十一月十八日に、大和都市管財から経営健全化計画が出されています。私はそれを見ましたが、あれをまともに検査していて、どうして更新ができたのか、だれにも説明ができないんです。
○副大臣(村田吉隆君) 私どもは基本的に、抵当証券業という業態といいますか、業を登録制としている趣旨というものを尊重したいというふうに考えておりますが、しかしながら、やはり購入者に対してより情報公開がしっかりなされなければいけないと、こういうことを考えておりまして、その意味では、それに関連した様々な措置を導入したいというふうに考えているわけであります。
○副大臣(村田吉隆君) 確かに、抵当証券業の規制に関する法律の第二十四条でございますけれども、登録取消しの要件が一、二、三号書いてございます。その三号に、今、櫻井先生がおっしゃるのは三号のことだと思いますが、「この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。」
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券業規制法でございますけれども、経緯が、昭和五十八年ごろから抵当証券会社がたくさんできましてその販売額もかなり増えたと、こういう状況の下で一部の悪質業者が出まして空売りとか二重売りと、こういう被害が社会問題化したわけでありまして、そういうことを背景といたしまして、抵当証券業者に対して必要な規制を行うということでもって昭和六十二年十二月に公布、翌年施行されたと、こういう経緯
近畿財務局と連携をとって、近畿財務局が債務超過を理由に抵当証券業の登録更新拒否を行い、同時に府警が着手という、そういうシナリオを大阪府警は描いていたんだそうですが、着手予定日の一週間前に近畿財務局が突然手を引いたと、これは事実でしょうか。
直近の平成十二年の立入検査の結果、抵当証券業の規制等に関する法律に規定される登録の更新に必要な財産的基礎を欠くということを把握したために、再度の登録の更新を拒否したという形になっておりまして、あわせて会社整理の通告をしたと、こういうことでございます。
これによりまして、業務改善命令は、九七年十月の三十一日に、抵当証券業規制法第二十三条の規定によりまして、まず第一に、融資審査体制を確立すること、二番目は、経営状況の改善を行うこと、三番目は、抵当証券買い戻し資金の確保を求めたものでございます。
お尋ねの件の抵当証券を預かって保管証を出すという部分の話でございますが、これは、抵当証券原券というものが抵当証券業の規制等に関する法律の定めに従いまして、所定の手続を経ますと、私どもとしてはこれを必ず保管する。これは、法の趣旨は、抵当証券の二重発行あるいは空売り、そういうものを防ぐためにできたものでございます。それから、そうやって受け入れました原券に対して保管証の発行をやっていく。
抵当証券自体の問題として果たしてどうなのかといえば、これは抵当証券業規制法という法律の問題になってくるわけでございますけれども、それ以外の抵当証券まがいのものについての話ということになると、先ほど警察庁の方からすぐお答えがあったように、出資法の違反ということで、業法違反ではなくて、ストレートにその違反事案というものは警察の監視あるいは捜索の対象になるということでございまして、そこは金融当局が抵当証券業規制法
大和都市管財の融資先でございます関連六社でございますが、抵当証券業規制法の監督対象にはなっておりませんで、また、その多くは現在民事再生手続の開始を申し立てているところでございます。したがいまして、その名称等の公表は差し控えさせていただいております。
当社については、大変いろいろな問題がございますが、抵当証券業の法律でございますが、この法律に基づいて、登録の取り消し、これができる条件というか、法律の二十四条に登録の取り消しの条件がいろいろ書いてございますけれども、これは、同法の六条の幾つかの条項が該当したときには取り消しができる、こういうことになっております。
○村田副大臣 今委員が御指摘なさいましたように、抵当証券業にかかわる法律、業法ができましたのが、立法化されたのが昭和六十二年、六十三年から実施をされまして、抵当証券業は登録の上、必要な条件を満たされれば業務が開始できるということになっておるわけでございます。そういうことで、私どもは、三年ごとに登録を更新されますものですから、そういう関係で立入検査をその都度してきた、こういうことでございます。
金融関係の法律としては、委員御指摘の貸金業の規制等に関する法律、それから抵当証券業の規制等に関する法律でございます。 それから、商品先物取引に関する法律として、商品取引所法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律。
具体的なことということになりますと、一つ参考になりますのは、抵当証券業につきましては融資業務に三年以上従事した者が二名以上在籍していることというような規定もございまして、これらを参考にしながら定めてまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても具体的な内容につきましては国会における御議論などを踏まえてまいりたいと考えております。